障害者総合支援法について

補聴器の交付手順

1.身体障害者手帳の交付手続き

各自治体の役所(障害福祉窓口)
「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受け取り
障害者判定医の紹介
耳鼻咽喉科(障害者判定医)
診察・検診 検査に複数回必要
「身体障害者診断者・意見書」の記入
各自治体の役所(障害福祉窓口)
「身体障害者診断者・意見書」「本人写真」の提出
都道府県の身体障害更生相談所にて内容審査、等級判定が行われます。(1~3ヵ月かかります)
各自治体の役所(障害福祉窓口)
「身体障害者手帳」の受理

2.補聴器の交付手続き

各自治体の役所(障害福祉窓口)
「医学的意見書」の用紙受け取り
障害者判定医の紹介
耳鼻咽喉科(障害者判定医)
診察・検診
「医学的意見書」の記入
認定補聴器専門店
「医学的意見書」に沿った補聴器の選定
「見積書」の作成
各自治体の役所(障害福祉窓口)
「申請書」「医学的意見書」「見積書」世帯状況・収入等申請書」「身体障害者手帳」の提出
都道府県の身体障害者更生相談所にて内容検査が行われます(約1ヵ月)
認定補聴器専門店
補聴器の購入・調整
「補装具費支給券(障害福祉窓口より申請者へ配布)」・「印鑑」を持参

手続きは各自治体によって異なる場合があります。詳しくは、各市区町村の福祉課にお問い合わせ下さい。

 

身体障害者障害程度等級表

級別 聴 覚 障 害
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級 1両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語 を理解し得ないもの)
2一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

補聴器購入基準価格表

厚生労働省告示第528号より抜粋(平成27年3月31日改正

名称 価格(円) 耐用年数
高度難聴用ポケット型 34,200 5年
高度難聴用耳かけ型 43,900 5年
重度難聴用ポケット型 55,800 5年
重度難聴用耳かけ型 67,300 5年
耳あな型(レディメイド) 87,000 5年
耳あな型(オーダーメイド) 137,000 5年
骨導式ポケット型 70,100 5年
骨導式眼鏡型 120,000 5年

難聴が重度で、身体障害者の基準に適合する場合は、障害者総合支援法による補装具費支給制度を利用することができます。原則として、費用の1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。また、補装具は原則として1種目について1個の支給が対象となります。